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一時所得とは? 一時的な収入によって発生した所得。所得税法における所得分類のうち、一時的に発生した所得です。一時所得の算出方法についても。

一時所得の算出方法

一時所得とは競馬・競輪などの払戻金、クイズ・懸賞などの賞金、自己払込の保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料・・・など営利を目的とする継続的な行為から発生したものではない所得を一時所得とされます。一時所得の金額は、[1年間の収入金額の合計額]−[その収入を得るためにかかった支出]−[特別控除] で出します。(※[特別控除]は収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額が50万円未満の場合はその金額を、50万円を超える場合は最高50万円を差し引くことができます)さらに一時所得の金額の1/2が課税所得となりますので、他の所得と合算して総所得金額を出し、税額を求めます。ちなみに、競馬や競輪で一時所得が発生した場合、外れ馬券・車券など、その所得が発生するまでに費やした馬券代・車券代は[その収入を得るためにかかった支出]として差し引くことはできません。

一時所得の税額と非課税

一時所得の税金は一時所得(収入−収入を得るための必要経費−50万円で算出)×1/2で算出した課税所得に給与所得などの他の所得を合算し、所得税の税率を掛けて税額を算出後、確定申告によって確定し、納付します。一時所得は給与所得など毎年生じる所得ではないため、他の所得と比べ税額が低く設定されていますが、日本では累進課税方式(超過累進課税)が採用されているため、総所得額が多くなれば多くなるほど、税率は高くなっていきます。ただし、懸賞金付預貯金などの懸賞金、一時払養老保険・一時払損害保険などで一定の要件を満たすものなどは、20%(所得税15%+住民税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合算する必要はなく、確定申告の必要はありません。また、宝くじの当選金、 学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費、ノーベル賞の賞金、学術奨励金、相続、遺贈又は個人からの贈与による所得、心身や資産の損害に基因して取得する損害賠償金や損害保険金、選挙活動に係る法人からの贈与で一定のものなどは一時所得には該当せず、非課税となります。

一時所得の税金についての注意点

一時所得の税金は給与年収がいくらか、所得控除がいくらかで変わってきます。専業主婦の方が一時所得を得た場合、通常ならば課税所得(一時所得(収入−収入を得るための必要経費−50万円で算出)×1/2)に給与所得など他の所得と合算し税金を算出し、確定申告という流れですが、専業主婦で収入はないので基礎控除38万円を引き、課税所得が0になる場合は確定申告の必要はありません。所得があるのに一時所得の申告をしていない場合は、春から夏にかけて税務署から申告漏れの葉書が届きます。そこで税務署に申告すると無申告加算税(追加税金の15%)と延滞税をさらに払わなければいけません。 また、一時所得の確定時期は原則としてその支払いを受けた日ですが、生命保険契約の一時金のようにあらかじめ契約によって定められているものは、その支払いを受けるべき日(満期期日)が含まれる年となりますので、実際に支払われた時期とは異なる場合もあるので注意しましょう。

一時所得の税率と税金
一時所得の税額と非課税
一時所得の税金についての注意点
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