一時所得の算出方法

一時所得の税額と非課税

一時所得の税金は一時所得(収入−収入を得るための必要経費−50万円で算出)×1/2で算出した課税所得に給与所得などの他の所得を合算し、所得税の税率を掛けて税額を算出後、確定申告によって確定し、納付します。一時所得は給与所得など毎年生じる所得ではないため、他の所得と比べ税額が低く設定されていますが、日本では累進課税方式(超過累進課税)が採用されているため、総所得額が多くなれば多くなるほど、税率は高くなっていきます。ただし、懸賞金付預貯金などの懸賞金、一時払養老保険・一時払損害保険などで一定の要件を満たすものなどは、20%(所得税15%+住民税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合算する必要はなく、確定申告の必要はありません。また、宝くじの当選金、 学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費、ノーベル賞の賞金、学術奨励金、相続、遺贈又は個人からの贈与による所得、心身や資産の損害に基因して取得する損害賠償金や損害保険金、選挙活動に係る法人からの贈与で一定のものなどは一時所得には該当せず、非課税となります。

一時所得の税率と税金の注意点

一時所得の税金は給与年収がいくらか、所得控除がいくらかで変わってきます。専業主婦の方が一時所得を得た場合、通常ならば課税所得(一時所得(収入−収入を得るための必要経費−50万円で算出)×1/2)に給与所得など他の所得と合算し税金を算出し、確定申告という流れですが、専業主婦で収入はないので基礎控除38万円を引き、課税所得が0になる場合は確定申告の必要はありません。所得があるのに一時所得の申告をしていない場合は、春から夏にかけて税務署から申告漏れの葉書が届きます。そこで税務署に申告すると無申告加算税(追加税金の15%)と延滞税をさらに払わなければいけません。 また、一時所得の確定時期は原則としてその支払いを受けた日ですが、生命保険契約の一時金のようにあらかじめ契約によって定められているものは、その支払いを受けるべき日(満期期日)が含まれる年となりますので、実際に支払われた時期とは異なる場合もあるので注意しましょう。

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