金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約というものは、お金を貸してもらいたい人(債務者)が、お金を貸してくれる人(債権者)から一定の金銭を交付してもらい、これと同額の金銭を返すことを約束するための書類になります。この契約は、目的物(お金)の授受が契約の成立要件になっており、これを要物契約といいます。また、実際の取引になりますと、この金銭消費貸借契約について、抵当権が設定される場合もあります。そのときには、登記完了してから、金銭が交付されるようです。この契約には、債権者にメリットが発生します。利息というものですが、この利息が債権者にとっての利益となるのです。商品媒体が、お金というもので、そのお金に付随して、利息というもので、経営が成り立っているのが、この消費者金融業界で、そこで取り交わされる契約が金銭消費貸借契約というものなのです。今後のトラブルが発生しないためにもいくつか確認しておくべきこともありますので、抑えておきましょう。

金銭消費貸借契約の役割

この金銭消費貸借契約の役割として、債権者と債務者の関係においては、とても重要なものとなっております。債権者には、利息が入るようになっていますが、この金銭消費貸借契約にてしるされていますので、契約前に債務者は注意をして見なければなりません。他にも、遅延損害金についても定められるのが、普通です。利息の契約は、元本が10万未満の場合は、年2割。元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分。元本が100万円以上の場合は年1割5分までであります。これを越える部分に関しては超過対象として無効になるようです。損害金につきましては、利息の1.46倍とされているようです。そして、利息の約定があければ、商人間のもので無い限り無利息となるのが一般的です。約定があれば、それに沿って行われます。そして、もう一つの注意点として、金銭消費貸借契約書(借用書)上にて利率については、しっかり明記してあることが必須で、債務者もそれをちゃんと確認しましょう。

金銭消費貸借契約書と借用書

金銭消費貸借契約書と借用書は、ほぼ同じものです。金銭消費貸借契約と借用書は内容面では同じものといっても過言ではありません。借用書と表題が付いていたとしても、実際の契約書記載事項は、金銭消費貸借契約書と同様と考えていいでしょう。では、何が違うのでしょうか。金銭消費貸借契約書というのは、債務者・債権者が当事者として署名押印又は記名押印する形式をとっているものだそうです。それに対して、借用書というのは、債務者(借りる人)が、債権者(貸す人)に差し入れる形式ととっているようです。その部分で、上記のような違いとして、名前を分けているようです。イメージとしては、前者の方がしっかりしているようです。しかし、後者の方も決して軽い書類では無いことは確かなものですので、頭の片隅にでも両者の違いというものをインプットしておけば、何かの時に役に立つことと存じます。同じものと考えていた人には、小さな部分で違いがあるという発見になったのではないでしょうか。

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