賃貸借契約書と手付金

賃貸借契約書を交わすまでの流れの中に、手付金というものが発生してきます。これは、契約をした証拠として支払われるお金になります。通常は、「契約」というものは、ちゃんと契約書があり、そこに何らかの署名や、捺印をして合意を示した上で契約が成立しますが、契約に関していうと、必ずしも契約書が必要とすることは限っていないわけです。手付金の持つ意味から考えると、手付金を支払う=契約をしたと同じことになる場合もああ異様です。そのため、預かり金、申し込み証拠金は、事前に預かり証にその旨を記載してもらったり、重要事項説明書の交付を受けて、内容をよく確認してから支払うようにした方がいいのです。予定されている契約内容がしめられたもののコピーをもらうなども得策だと思いますので、間違いの無いようにことを運ぶにはお願いしておいたほうがいいかもしれません。上記のことから、簡単に手付金を支払うのではなく、その時点から契約内容を視野に入れて動くことをオススメします。

賃貸借契約書とは?

そもそも賃貸借という言葉ですが、あまり日常使う言葉でなありませんので、ご紹介したいと思います。主に法律上に使用される言葉で、当事者が他の人からものの使用にかんして、収益が発生し(つまり、お金)、またそれを認めて、その対価を(賃料)というものを徴収する内容の契約と指します。貸す当事者を賃貸人といい、またものの使用者側を賃借人をいいます。賃借人は、賃貸借契約に基づいて、対象のものを使用収益する権利を賃借権といいます。そして、賃貸人があるものにおいて、賃貸借契約の目的物とすることを「○○に賃借権を設定する」というそうです。それらを書類でちゃんと残したものを賃貸借契約書というのです。日本の民法でもちゃんと規定されていますので、もしも詳細を知りたい、何か利用したいという方は、調べてみてください。ちなみに、第3編「債権」の第二章「契約」の第七節に賃貸借という項目がありますので、そこに載っています。または、その部分だけでしたら、サイト上でも確認とれますので、検索してみるといいかも知れません。

賃貸借契約書の注意点

賃貸借契約というのは、賃主を同席して契約書を作成することがほとんど無いようです。主に仲介業者を通して進められることが多いようです。そのために、賃主に入居の審査をしてもらうことを目的に金銭の支払いが発生するのは一般的だそうです。これに発生するお金は、申込者からの入居希望の意思を伝えるという意があり、預かり金とか、申し込み証拠金などと呼ばれます。大体は、家賃の一か月分以内の金額であることが多いようです。そして、この預かり金の金額は、法律ではちゃんと決まっているわけではなく、慣習によって扱われているために、保証金などと比べて、比較的安い場合が多いみたいです。また申し込む側にしてみれば、まだ契約前なので、気軽に支払えるものだそうです。ただし、入居審査の合格後、契約した証としての手付金に当てられることになるのが多く、入居していない状態で途中キャンセルとした場合は、契約は成立しているとみなして返金されないことが一般的だそうです。

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